中小企業・小規模事業者とは

1. はじめに

スタートアップ、中小、零細、大企業…会社の規模感を表す言葉をよく目にしますが、法律で決まった定義があるのはご存じでしたでしょうか。税制や社会保険制度、助成金、補助金等、大企業には先行して新たな義務が課されたり、大企業と中小企業とで受給できる金額が違うものなど、行政での取り扱いも様々な点で異なるのですが、果たして自社や身の回りの会社がどのような括りの事業者に該当するのか、正確な基準を把握しておきましょう。中小企業基本法という法律により定義されています。

2. 中小企業の定義

出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構

まず、上表を見るとわかる通り、業種によって定義が異なっております。
いずれもの業種においても、1.資本金2.常時使用する従業員の数の二つの観点により定義されています。ここでポイントとなるのは、『1.と2.のいずれかに該当するものを中小企業とする』という点です。

例えば卸売業の場合は1.資本金1億円以下、または、2.常時使用する従業員の数が100人以下、という定義になっています。つまり仮に資本金が2億円だったとしても、常時使用する従業員の数が80人であれば中小企業ですし、逆に従業員の数が5,000人居たとしても、資本金が1億円を超えない限りは中小企業であるということになります。

よく、私たちの顧問先企業様でも「ウチは資本金が厚いから補助金使えないんだよな~」「うちは社員たくさんいるから~」という風に、大企業であると勘違いして中小企業庁管轄の補助金活用に対してあきらめムードの経営者様がよくいらっしゃいますが、資本金と従業員数の二軸で、どちらか一方だけでも基準を超えていなければ、どれだけ大きな会社であっても法律上は中小企業ということになりますので、詳しく確認してみることが重要です。


なお、自社が上の表のなかでどの業種に該当するのかわからないという方は、こちらの記事で産業分類について解説しておりますので、ご一読いただければと思います。
記事【ウチは何業!?産業分類について】

また、常時使用する従業員って、誰まで含まれるのかわからないという方は、こちらの記事で従業員の定義について解説しておりますので、ご一読いただければと思います。
記事【『従業員』とそうでない人の定義】


3. 小規模事業者の定義

さて、同法において小規模事業者という枠組みがあるのをご存じでしょうか。なかなか聞きなじみの無い言葉ですが中小企業の中でもとりわけ規模の小さな事業体を小規模事業者と呼び、税制優遇や、専用の小規模事業者持続化補助金の申請ができたりと、別枠のサポートを受けられることになっております。

出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構

小規模事業者は、資本金による基準は無く、常時使用する従業員の数のみでの定義となっています。製造業や、建設業、ホテル・旅館業など一部の業種では20名以下、それ以外の大半の業種では5名以下の会社のみが、小規模事業者に該当します。


4. まとめ

このように、大企業、中小企業、小規模事業者という区分が存在しています。自社がどのカテゴリに該当するのか正しく把握し、受けられる優遇措置や補助金制度などを有効に活用していくことが必要ではないでしょうか。

たとえば、雇用関係助成金の花形である『キャリアアップ助成金・正社員化コース』では、有期雇用労働者を正規雇用へ転換することで大企業は最大60万円の助成を受けられるのに対し、中小企業は80万円と、33%増額となっております。
また、小規模事業者のみが活用でき、最大200万円の補助が受けられる『小規模事業者持続化補助金』が存在していたり、大規模な設備投資に最適な『ものづくり補助金・製品・サービス高付加価値化枠』においても中小企業は補助率1/2であるのに対し、小規模事業者は2/3と優遇されています。

ステラ社労士法人では、大企業から小規模事業者まで、活用可能な助成金や補助金を、プロの正しい知識のもと診断・提案し、受給のお手伝いをしております。お気軽にお問い合わせください。
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